大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)1183 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人A1、同A2両名代理人林善助の上告理由、上告人A2、同A1の昭和四

一年七月一五日付上告理由書による上告理由ならびに上告人A2、同A1、同A3、

同A4、同A5の同月一日付上告理由書による上告理由について。

所論の点に関する原判決の事案認定は、原判決挙示の証拠により肯認できる。而

して、原判決確定の事実関係の下における原判決認定の契約が共有物件のいわゆる

管理行為に当るものと認められる。また、被控訴人Dが心神喪失者であつたとの点

は、原審でその旨の主張がなかつたから、原審においてその点の審理をしなくても

審理不尽とはいえない。原判決には所論の違法がなく、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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